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愛知県市長会会則

昭和36年8月1日施行

(名      称)

第1条 この会は、愛知県市長会(以下「市長会」という。)という。

(組      織)

第2条 市長会は、愛知県下の各市をもって組織する。

(目      的)

第3条 市長会は、県下各市相互の連携を密にし、行政全般につき調査研究を行ない、市政の円滑なる運営を期することを目的とする。

(事      業)

第4条 市長会は、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 行政全般の調査研究
(2) 行政全般に関する統計
(3) 市長会が主催する各種会議の運営
(4) その他市長会の目的を達成するため必要な事項

(事  務  所)

第5条 市長会の事務所は、名古屋市中区三の丸二丁目3番2号愛知県自治センター内に置く。

(役      員)

第6条 市長会に次の各号に掲げる役員を置き、市長会を組織する市の市長(以下「市長」という。)をもって充てる。
(1) 名 誉 会 長  1名
(2) 会         長  1名
(3) 副   会   長  2名
(4) 理         事  (名誉会長、会長及び副会長を含む。) 9名
(5) 監         事  2名

(役員選出及び任期)

第6条の2 前条の役員は、総会において選出し、その任期は1年とする。
2 監事を除く役員のブロック別選出基準は、別表のとおりとする。

(会長及び副会長)

第7条 会長は、市長会の会務を総理し、市長会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(理      事)

第8条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

(監      事)

第9条 監事は、毎会計年度少なくとも1回以上日を定めて、市長会の会計事務を監査しなければならない。

(顧      問)

第10条 市長会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において推せんするものとする。
3 顧問は、理事会及び総会において意見を述べることができる。

(参      与)

第11条 市長会に参与を置くことができる。
2 参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 参与は、市長会の重要な事項につき諮問に応ずるものとする。

(常任幹事及び幹事)

第12条 市長会に常任幹事及び幹事を置き、その任期は1年とする。
2 幹事は、市長の指名する部長又は課長をもって充てる。
3 常任幹事は、幹事の互選による。
4 常任幹事及び幹事は、市長会の円滑な運営を図るため、連絡協議するものとする。

(総      会)

第13条 通常総会は、年2回開催する。
2 会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
3 総会には、市長が出席するものとする。
4 総会は、次の各号に掲げる事項を議決するものとする。
(1) 会則の変更に関すること。
(2) 事業計画、予算及び決算に関すること。
(3) その他市長会の重要な事項に関すること。

(理  事  会)

第13条の2 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の各号に掲げる事項を議決するものとする。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(事  務  局)

第14条 市長会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長1名及び書記若干名を置く。
3 事務局長は、会長の命を受け、その事務を処理する。
4 書記は、事務局長の命を受け、その事務に従事する。
5 事務局の組織、職員定数、職務分掌、勤務条件、その他の必要な事項については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会議の招集)

第15条 会議は、必要のつど会長が招集する。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会      計)

第16条 市長会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 市長会の経費は、市長会を組織する市の負担金、寄付金、その他収入をもって支弁する。

(委      任)

第17条 この会則の施行について必要な事項は、会長が定める。

   附  則
1 この会則は、昭和36年8月1日から施行する。
2 削 除
3 市長会は、この会則施行の日における愛知県市長会及び愛知県都市協議会の事業並びに権利及び
  義務を承継する。

(昭和38年1月1日から平成7年5月2日までの附則 略)

   附  則 (平成10年4月24日改正)
この会則は、平成10年4月24日から施行する。

   附  則 (平成16年5月7日改正)
この会則は、平成16年5月7日から施行する。

   附  則 (平成17年4月20日改正)
この会則は、平成17年4月20日から施行する。

   附  則 (平成17年10月4日改正)
この会則は、平成17年10月4日から施行する。
ただし、北名古屋市については、同市の設置の効力が生じる日から施行する。

   附  則 (平成18年4月25日改正)
この会則は、平成18年4月25日から施行する。

   附  則 (平成22年4月28日改正)
この会則は、平成22年4月28日から施行する。

   附  則 (平成23年11月14日改正)
この会則は、平成24年1月4日から施行する。

 

別 表(第6条の2関係)

ブロック別役員選出基準

ブロック名 基 準 数
(監事を除く。)
構成市数 構成市
名古屋 名古屋市
西尾張 一宮市・津島市・犬山市・江南市・稲沢市・岩倉市・愛西市・弥富市・あま市
東尾張 瀬戸市・春日井市・小牧市・尾張旭市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市
知多 半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市
西三河 岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市
東三河 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市
38

基準数の算定基礎は、次のとおりとする。
5市まで       1
6市から10市まで  2

沿革

市長会は、都市相互の連携を密にし行政全般の調査研究を行なうこと目的として各市をもって組織された任意的団体である。

1929年(昭和4) 市町村の自治権拡大により、各市が抱えることとなった共通の問題の調整を図 るため5市(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市)が交互に会合を重ね、その時々の問題を議題とした会が発足した。
1933年(昭和8) 愛知県市長会の設立
5市の会合は、概ね年2回程度開催していたが、専ら市長の政策面の連絡調整が中心であり、特に会則等は定めておらず、専任事務局も設置されていなかった。
1950年(昭和25) 愛知県10市協議会の設立
市長会とは別に各事務事業部門ごとの連絡会議を開催していたが、これらを統合し名古屋市を除く10市からなる協議会が設立され、事務局を愛知県地方課(現市町村課)内に設置した。
1953年(昭和28) 愛知県都市協議会と改称
10市の協議会は、市の加入増加の都度名称を改称していたが、これを愛知県都市協議会と改称した。
1954年(昭和29) 東海市長会結成
東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)の市で組織する市長会を結成。
1961年(昭和36) 現体制となる愛知県市長会の設立
県内の市の連携機関として従前から存続している市長会と、都市協議会との二系列化されていた両会の事業と権利義務を継承し、構成市22市による愛知県市長会が設立された。
新市長会の専任事務局を、愛知県市町村会館内に設置した。
1986年(昭和61) 愛知県市長会事務局の移転
愛知県が建設した愛知県自治センター完成に伴い、事務局を自治センター内に移転した。
特に政策面を強化するため、国及び県に対し超過負担解消、財政支援の改善、市に対する国・県の施策の充実強化また、事務事業面では行政全般の調査研究、統計等各種会議の開催、各種団体の負担金の抑制調整、人事試験の共同実施、顧問弁護士の設置、市長・助役・収入役等三役及び都市職員の海外派遣等研修の実施、各市共通の諸問題等に広く取り組み、その事務にあたり現在に至る。

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